LCC(Low-cost carrier)『ピーチ・アビエーション』の釧路空港発関西国際空港行き『ピーチ126便』(AIRBUS A320-200)
が、9月7日(月)14時40分過ぎに、新潟空港に緊急着陸をしていたことが分かりました。
LCC(Low-cost carrier)『ピーチ・アビエーション』に拠ると、『ピーチ126便』(AIRBUS A320-200)
が、上空で男性乗客一人がCAのマスク着用要請を拒否し断続的に大声を発するなどし、CAの制止にも応じなかった為、安全阻害行為に当たると考えた機長の判断で緊急着陸したとのことです。
なお、この男性乗客は、釧路空港でのマスク着用要請を拒否して搭乗していたとのことです。
新潟空港では、着陸機
内に警察官が入り、この男性乗客は飛行機
を降りたとのことです。
トラブルに巻き込まれた『ピーチ126便』(AIRBUS A320-200)
は、給油
などをして約1時間後に関西国際空港に向けて離陸したとのことです。
因みに、安全阻害行為は航空法違反に当たり、機長に拠る禁止命令を無視して継続すると50万円以下の罰金が科せられることがあります。
マスク着用要請についてのトラブルは、初めてとのことです。
(マスク着用要請程度のことで、そんなに我を通す意識が理解出来ません。航空機
の安全の方が数十倍も重要でしょう。)
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航空法(昭和27年7月15日・法律231号/改正令和元年6月19日・法律第38号) (安全阻害行為等の禁止等)
第73条の三 航空機内にある者は、当該航空機の安全を害し、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産に危害を及ぼし、当該航空機内の秩序を乱し、又は当該航空機内の規律に違反する行為(以下『安全阻害行為等』という。)をしてはならない。
第73条の四 機長は、航空機内にある者が、離陸のため当該航空機のすべての乗降口が閉ざされた時から着陸の後降機のためこれらの乗降口のうちいずれかが開かれる時までに、安全阻害行為等をし、又はしようとしていると信ずるに足りる相当な理由があるときは、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために必要な限度で、その者に対し拘束その他安全阻害行為等を抑止するための措置(第5項の規定による命令を除く。)をとり、又はその者を降機させることができる。
2 機長は、前項の規定に基づき拘束している場合において、航空機を着陸させたときは、拘束されている者が拘束されたまま引き続き搭とう 乗することに同意する場合及びその者を降機させないことについてやむを得ない事由がある場合を除き、その者を引き続き拘束したまま当該航空機を離陸させてはならない。
3 航空機内にある者は、機長の要請又は承認に基づき、機長が第一項の措置をとることに対し必要な援助を行うことができる。
4 機長は、航空機を着陸させる場合において、第一項の規定に基づき拘束している者があるとき、又は同項の規定に基づき降機させようとする者があるときは、できる限り着陸前に、拘束又は降機の理由を示してその旨を着陸地の最寄りの航空交通管制機関に連絡しなければならない。
5 機長は、航空機内にある者が、安全阻害行為等のうち、乗降口又は非常口の扉の開閉装置を正当な理由なく操作する行為、便所において喫煙する行為、航空機に乗り組んでその職務を行う者の職務の執行を妨げる行為その他の行為であつて、当該航空機の安全の保持、当該航空機内にあるその者以外の者若しくは財産の保護又は当該航空機内の秩序若しくは規律の維持のために特に禁止すべき行為として国土交通省令で定めるものをしたときは、その者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該行為を反復し、又は継続してはならない旨の命令をすることができる。
---途中省略---
(技能証明書を携帯しない等の罪)
第150条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。
---途中省略---
五の四 第73条の四第5項の規定による命令に違反した者
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