新型コロナ特措法成立。
今般の新型コロナウィルスの感染拡大に対処するための改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日・法律第31号/改正令和2年3月13日・法律第4号)が成立しました。
この改正新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日・法律第31号/改正令和2年3月13日・法律第4号)は、3月14日(土)に即施行となります。
これに拠り、内閣総理大臣は緊急事態宣言を発出して、都道府県知事が国民に対して外出自粛や学校等の休校措置が要請出来ることとなり、所謂私権制限が可能となります。
◎新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年5月11日・法律第31号/改正令和2年3月13日・法律第4号)
(目的) 第1条 この法律は、国民の大部分が現在その免疫を獲得していないこと等から、新型インフルエンザ等が全国的かつ急速にまん延し、かつ、これにかかった場合の病状の程度が重篤となるおそれがあり、また、国民生活及び国民経済に重大な影響を及ぼすおそれがあることに鑑み、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画、新型インフルエンザ等の発生時における措置、新型インフルエンザ等緊急事態措置その他新型インフルエンザ等に関する事項について特別の措置を定めることにより、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下『感染症法』という。)その他新型インフルエンザ等の発生の予防及びまん延の防止に関する法律と相まって、新型インフルエンザ等に対する対策の強化を図り、もって新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにすることを目的とする。
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