新型コロナウィルスの感染拡大に伴う転売に拠るマスク不足の解消を図る為に、政府は国民生活安定緊急措置法の政令を改正して、本日公布し、3月15日(日)に施行することとしました。
これに拠り、個人や業者が小売店
などで購入した家庭用や医療用などのマスクを仕入価格
よりも1円
でも高い価格
で転売することが禁止となりました。
勿論、インターネット上でのオークションサイト
やフリマアプリ
などでの取引も禁止されます。
この国民生活安定緊急措置法に違反すると、『1年以下の懲役又は100万円以下の罰金』に処せられます。
因みに、国民生活安定緊急措置法は、第一次オイルショック(1973年(昭和48年))に拠る物価の急激な上昇(インフレーション(inflation))とトイレットペーパー不足が端緒となりました。
(当時はこのインフレーション(inflation)を、狂乱物価と呼んでいました。)
国民生活安定緊急措置法(昭和48年12月22日・法律第121号) (目的)
第1条 この法律は、物価の高騰その他の我が国経済の異常な事態に対処するため、国民生活との関連性が高い物資及び国民経済上重要な物資の価格及び需給の調整等に関する緊急措置を定め、もつて国民生活の安定と国民経済の円滑な運営を確保することを目的とする。
(---一部途中省略---)
(罰則)
第34条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年7月6日・法律第48号/改正平成26年6月13日・法律第69号) (目的)
第1条 この法律は、国民生活との関連性が高い物資又は国民経済上重要な物資(以下『生活関連物資等』という。)について、買占め及び売惜しみに対する緊急措置を定めることにより、国民生活の安定と国民経済の円滑な運営に資することを目的とする。
(物資の指定)
第2条 生活関連物資等の価格が異常に上昇し又は上昇するおそれがある場合において、当該生活関連物資等の買占め又は売惜しみが行なわれ又は行なわれるおそれがあるときは、政令で、当該生活関連物資等を特別の調査を要する物資として指定する。
2 前項に規定する事態が消滅したと認められる場合には、同項の規定による指定は、解除されるものとする。
(---以降省略---)
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