政治資金の私的流用、どっかで聞いた様な。。。
会社員や公務員などが、会社等の所属組織のお金を私的に使用すると業務上横領になりますが、政治家は政治資金をどの様な使途に使っても領収書さえ添付すれば罪にはなりません。
・秘書が秘書が、の次は、事務方が。≫
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