三度、サビ残要請?
何度か、サビ残の要請らしきものが有りましたが、本日サビ残の要請らしきものが有りました。
一応は、遵法精神に則って、丁寧にお断りをしました。≫
●労働基準法(昭和22年4月7日・法律第49号)
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。
-途中省略-
(時効)
第115条 この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。
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