日曜日出勤
今日から、日曜日と祝日に出勤することとなりました。
久しぶりの休日出勤。仕事が有ると言うことは、今の時代では有り難いことでは有りますが、キチンと手当が出るのかどうか。。。
休日出勤は、通常36協定を締結した後で、残業扱い出勤となり25%以上の割増し賃金となり、更にその日が法定休日に当たると35%以上の割増し賃金となります。
しかし、中小企業である当社の場合は、どうなっているのか。。。
(ひょっとすると、タダ働きになる可能性が。。。)
※労働基準法(昭和22年4月7日・法律第49号/改正平成20年12月12日・法律第89号)
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。
(途中省略)~
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
第四章 労働時間、休憩、休日及び年次有給休暇
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
○2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について8時間を超えて、労働させてはならない。
(途中省略)~
(時間外、休日及び深夜の割増賃金)
第37条 使用者が、第33条又は前条第1項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。ただし、当該延長して労働させた時間が一箇月について60時間を超えた場合においては、その超えた時間の労働については、通常の労働時間の賃金の計算額の5割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
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